優先道路とは、道路標識等により優先道路として指定されている道路と、交差点の中まで中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます(道路交通法36条2項)。
交通整理の行われていない交差点では、優先道路を通行する車両等の進行を妨害してはならず(36条2項)、優先道路に入ろうとする側の車両等は徐行しなければなりません(36条3項)。優先道路を通行する側も、交差点に入るときは交差道路の車両等などに特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行する必要があります(36条4項)。
道路標識等で優先道路と指定された道路や、交差点内まで中央線又は車両通行帯が引かれている道路のことで、交通整理のない交差点で通行が優先される道路。
優先道路とは、道路標識等により優先道路として指定されている道路と、交差点の中まで中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます(道路交通法36条2項)。
交通整理の行われていない交差点では、優先道路を通行する車両等の進行を妨害してはならず(36条2項)、優先道路に入ろうとする側の車両等は徐行しなければなりません(36条3項)。優先道路を通行する側も、交差点に入るときは交差道路の車両等などに特に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行する必要があります(36条4項)。
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