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きんゆうさーびすていきょうほう

金融サービス提供法

ひとことで言うと

金融商品の販売等の際の重要事項の説明義務と違反した業者の損害賠償責任、金融サービス仲介業の登録制度などを定め、顧客等の保護を図る法律。

金融サービス提供法(正式名称「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」)は、金融商品の販売等に際して説明すべき事項や金融サービス仲介業の登録制度などを定める法律です。「金融商品の販売等に関する法律」から2021年と2024年の改称を経て現在の名称になりました。

重要事項の説明をしなかった場合などの業者の損害賠償責任(6条)と、元本欠損額を損害額と推定する規定(7条)を置き、金融サービスの提供等に係る業務を行う者に顧客等の最善の利益を勘案した誠実公正義務を課しています(2条1項)。

別名・略称
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、金融商品販売法、金融商品の販売等に関する法律
法令等

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