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資源有効利用促進法

Act on the Promotion of Effective Utilization of Resources
ひとことで言うと

使用済物品等や副産物の発生の抑制と、再生資源・再生部品の利用の促進のため、指定した業種・製品ごとに事業者が取り組むべき措置を定める法律。

資源有効利用促進法は、正式名称を「資源の有効な利用の促進に関する法律」といい、使用済物品等や副産物の発生の抑制と、再生資源・再生部品の利用の促進に関する措置を定める法律です(1条)。2026年4月施行の改正で、脱炭素化を図るための措置も加わりました。

特定省資源業種、特定再利用業種、指定省資源化製品、指定脱炭素化再生資源利用促進製品、指定再利用促進製品、指定表示製品、指定再資源化製品、指定副産物の区分を設け、事業者の取組を定めています(2条8項〜15項)。

別名・略称
資源の有効な利用の促進に関する法律
法令等

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