家電リサイクル法は、正式名称を「特定家庭用機器再商品化法」といい、一定の家電製品(特定家庭用機器)が廃棄物となったものの、小売業者と製造業者等による収集・運搬と再商品化等について定める法律です(1条、2条4項)。対象はエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機です(施行令1条)。
小売業者は、自ら販売した製品や買替え時の同種製品は、正当な理由がない限り引き取らなければならず(9条)、製造業者等は自ら製造等をした製品の引取りと再商品化等の義務を負います(17条、18条)。
エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機が廃棄物となったものについて、小売業者の引取りと製造業者等の再商品化等を義務づける法律。
家電リサイクル法は、正式名称を「特定家庭用機器再商品化法」といい、一定の家電製品(特定家庭用機器)が廃棄物となったものの、小売業者と製造業者等による収集・運搬と再商品化等について定める法律です(1条、2条4項)。対象はエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機です(施行令1条)。
小売業者は、自ら販売した製品や買替え時の同種製品は、正当な理由がない限り引き取らなければならず(9条)、製造業者等は自ら製造等をした製品の引取りと再商品化等の義務を負います(17条、18条)。
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