自動車リサイクル法は、正式名称を「使用済自動車の再資源化等に関する法律」といい、自動車製造業者等と関連事業者(引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者)による使用済自動車の引取り・引渡しと再資源化等について定める法律です(1条、2条17項)。
自動車製造業者等は、自ら製造等をした自動車の自動車破砕残さ、エアバッグ類(指定回収物品)、フロン類を引き取り、再資源化やフロン類の破壊をしなければなりません(21条、25条、26条)。費用は、原則として所有者が新車の登録時などに預託します(73条)。