特定利用者情報は、電気通信事業法27条の5に定める、利用者への影響が大きい電気通信役務を提供するとして総務大臣が指定した事業者が、その役務に関して取得する情報のうち、通信の秘密に当たる情報と、利用者を識別できる情報で総務省令で定めるものです。2023年6月施行の改正で設けられました。
対象は、前年度の月平均利用者数が無料の役務で1000万以上、有料で500万以上のものです(施行規則22条の2の20)。指定事業者は、情報取扱規程の届出や情報取扱方針の公表などを義務付けられます(27条の6以下)。
利用者への影響が大きいとして総務大臣が指定した電気通信事業者が、適正な取扱いを義務付けられる、通信の秘密や利用者を識別できる情報。
特定利用者情報は、電気通信事業法27条の5に定める、利用者への影響が大きい電気通信役務を提供するとして総務大臣が指定した事業者が、その役務に関して取得する情報のうち、通信の秘密に当たる情報と、利用者を識別できる情報で総務省令で定めるものです。2023年6月施行の改正で設けられました。
対象は、前年度の月平均利用者数が無料の役務で1000万以上、有料で500万以上のものです(施行規則22条の2の20)。指定事業者は、情報取扱規程の届出や情報取扱方針の公表などを義務付けられます(27条の6以下)。
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