全部取得条項付種類株式は、その種類の株式について、株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得することができる旨を定款で定めた種類株式です(会社法108条1項7号、171条1項)。定款では、取得対価の価額の決定の方法などを定めます(同法108条2項7号)。
取得する際は、株主総会の特別決議で、取得対価の内容とその割当て、取得日を定めます(同法171条1項、309条2項3号)。取得対価は、株主が持つその種類の株式の数に応じて割り当てなければなりません(同法171条2項)。
株式会社が株主総会の決議によってその種類の株式の全部を取得することができる旨の定めがある種類株式。
全部取得条項付種類株式は、その種類の株式について、株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得することができる旨を定款で定めた種類株式です(会社法108条1項7号、171条1項)。定款では、取得対価の価額の決定の方法などを定めます(同法108条2項7号)。
取得する際は、株主総会の特別決議で、取得対価の内容とその割当て、取得日を定めます(同法171条1項、309条2項3号)。取得対価は、株主が持つその種類の株式の数に応じて割り当てなければなりません(同法171条2項)。
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