取得条項付株式は、一定の事由が生じたことを条件として、会社がその株式を取得できる旨の定めがある株式です(会社法2条19号)。取得には個々の株主の同意は要りません。発行する全部の株式に付けることも(107条1項3号)、種類株式として一部の株式に付けることもできます(108条1項6号)。
取得の事由や、取得と引換えに交付するもの(金銭、社債、他の種類の株式など)を定款で定めます。スタートアップでは、上場の際に優先株式を普通株式へ一斉に転換する仕組みとして使われます。
一定の事由が生じたことを条件として、会社が株主から株式を取得することができる旨の定めがある株式のこと。
取得条項付株式は、一定の事由が生じたことを条件として、会社がその株式を取得できる旨の定めがある株式です(会社法2条19号)。取得には個々の株主の同意は要りません。発行する全部の株式に付けることも(107条1項3号)、種類株式として一部の株式に付けることもできます(108条1項6号)。
取得の事由や、取得と引換えに交付するもの(金銭、社債、他の種類の株式など)を定款で定めます。スタートアップでは、上場の際に優先株式を普通株式へ一斉に転換する仕組みとして使われます。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。