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取得条項付新株予約権

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ひとことで言うと

一定の事由が生じたことを条件として、株式会社がその新株予約権を取得することができる旨の定めがある新株予約権。

取得条項付新株予約権は、一定の事由が生じたことを条件として株式会社がこれを取得することができる旨を、新株予約権の内容として定めた新株予約権です(会社法236条1項7号、273条1項)。

内容としては、取得の事由、会社が別に定める日の到来を事由とする場合はその旨、一部を取得する場合はその決定方法、取得と引換えに交付する株式・社債・他の新株予約権などを定めます(同法236条1項7号イ〜チ)。会社は、原則としてその事由が生じた日に新株予約権を取得します(同法275条1項)。

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