優先残余財産分配権は、会社が解散・清算し、債務を支払った後に残った財産(残余財産)を株主に分配する際に、優先株式の株主が普通株式の株主より先に一定額の分配を受けられる権利です。会社法108条1項2号の「残余財産の分配」について内容の異なる種類株式として定めます。
優先額は投資額の1倍とするのが一般的で、優先分配後に残りの分配にも参加できる「参加型」と、優先分配だけで終わる「非参加型」があります。
会社が清算するときに、残った財産の分配を普通株主より先に受けることができる、優先株式に付けられる権利のこと。
優先残余財産分配権は、会社が解散・清算し、債務を支払った後に残った財産(残余財産)を株主に分配する際に、優先株式の株主が普通株式の株主より先に一定額の分配を受けられる権利です。会社法108条1項2号の「残余財産の分配」について内容の異なる種類株式として定めます。
優先額は投資額の1倍とするのが一般的で、優先分配後に残りの分配にも参加できる「参加型」と、優先分配だけで終わる「非参加型」があります。
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