事前承諾事項は、スタートアップと投資家の間の投資契約や株主間契約で、会社が特定の重要な行為をする前に、投資家の承諾を得ることを義務づけた事項です。拒否権付種類株式(会社法108条1項8号)として定款に定めることもできますが、実務では契約で定めることが多いとされます。
対象には、定款の変更、株式や新株予約権の発行、合併などの組織再編、事業の譲渡、役員の選任・解任などがよく挙げられます。承諾ではなく、事前の通知や協議で足りるとする定め方もあります。
投資契約や株主間契約で、会社が一定の重要な行為をする前に、投資家の承諾を得なければならないと定めた事項のこと。
事前承諾事項は、スタートアップと投資家の間の投資契約や株主間契約で、会社が特定の重要な行為をする前に、投資家の承諾を得ることを義務づけた事項です。拒否権付種類株式(会社法108条1項8号)として定款に定めることもできますが、実務では契約で定めることが多いとされます。
対象には、定款の変更、株式や新株予約権の発行、合併などの組織再編、事業の譲渡、役員の選任・解任などがよく挙げられます。承諾ではなく、事前の通知や協議で足りるとする定め方もあります。
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