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不正指令電磁的記録罪

ひとことで言うと

正当な理由なく、コンピュータ・ウイルスなどの不正なプログラムを作成・提供・実行・取得・保管することを処罰する犯罪のこと。

不正指令電磁的記録罪は、いわゆるコンピュータ・ウイルス罪のことで、使用者の意図に沿うべき動作をさせず、またはその意図に反する動作をさせる不正な指令を与えるプログラム(不正指令電磁的記録)を、正当な理由なく、他人のコンピュータで実行させる目的で作成・提供した場合や、実際に実行させた場合に成立します(刑法168条の2)。

法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。同じ目的で取得・保管した場合も、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金で処罰されます(168条の3)。

別名・略称
ウイルス作成罪、コンピュータ・ウイルス罪
法令等

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