特定発信者情報は、発信者情報のうち、専ら侵害関連通信(投稿者がアカウントの作成、ログイン、ログアウト、退会などの際に行った識別符号等の送信)に係るものとして総務省令で定める情報です(情報流通プラットフォーム対処法5条1項・3項)。その通信のIPアドレスとポート番号、SIM識別番号、SMS電話番号、通信の年月日・時刻などが定められています(同法施行規則2条9号〜13号・3条)。
開示には、通常の要件に加え、投稿時の発信者情報を保有していないなどの補充的な要件(5条1項3号)を満たす必要があります。