疎明は、裁判官が、ある事実について一応確からしいという程度の心証を抱いた状態、またはそのような心証を抱かせるために当事者が行う訴訟活動をいいます。裁判官が確信を抱く程度の「証明」よりも低い程度で足ります。
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければなりません(民事訴訟法188条)。仮処分などの保全命令の申立てでは、保全すべき権利と保全の必要性を疎明する必要があります(民事保全法13条2項)。
裁判官が、ある事実について一応確からしいという程度の心証を抱いた状態、またはその心証を抱かせるための当事者の活動のこと。
疎明は、裁判官が、ある事実について一応確からしいという程度の心証を抱いた状態、またはそのような心証を抱かせるために当事者が行う訴訟活動をいいます。裁判官が確信を抱く程度の「証明」よりも低い程度で足ります。
疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければなりません(民事訴訟法188条)。仮処分などの保全命令の申立てでは、保全すべき権利と保全の必要性を疎明する必要があります(民事保全法13条2項)。
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