二次利用とは、ある目的のために制作されたコンテンツを、当初の用途とは別の媒体や目的で改めて利用することをいう一般的な呼び方です。例えば、劇場用映画をテレビで放送したりDVDにしたりする場合がこれにあたります。
著作物の利用の許諾を受けた者は、許諾された利用方法・条件の範囲内でしか利用できないため(著作権法63条2項)、二次利用には、その範囲を含む許諾が必要です。
ある目的で制作された写真・動画・投稿などのコンテンツを、当初予定した用途や媒体以外で改めて利用すること。
二次利用とは、ある目的のために制作されたコンテンツを、当初の用途とは別の媒体や目的で改めて利用することをいう一般的な呼び方です。例えば、劇場用映画をテレビで放送したりDVDにしたりする場合がこれにあたります。
著作物の利用の許諾を受けた者は、許諾された利用方法・条件の範囲内でしか利用できないため(著作権法63条2項)、二次利用には、その範囲を含む許諾が必要です。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。