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こういどうじょう

好意同乗

ひとことで言うと

運転者の好意によって無償などで車に同乗させてもらうことで、同乗中の事故の損害賠償で減額が問題となるもの。

好意同乗とは、運転者の好意によって、無償またはそれに近い条件で自動車に同乗させてもらうことをいいます。同乗中の事故で被害を受けた同乗者が、運転者や車の保有者に損害賠償を求めるときに、賠償額を減らすべきかという形で問題になります。

近時の裁判実務では、好意で同乗していたこと自体を理由とする減額はせず、運転者の飲酒運転や無免許運転を知りながら同乗した場合など同乗者に落ち度があるときに限り、過失相殺(民法722条2項)の適用または類推適用により減額する考え方が大勢です。

別名・略称
無償同乗
法令等

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