株主提案権とは、株主が、一定の事項を株主総会の目的(議題)とするよう取締役に請求する権利(会社法303条)、総会の場で議案を提出する権利(304条)、議案の要領を他の株主に通知するよう請求する権利(305条)をまとめた呼び名です。
取締役会設置会社では、議題の請求と議案の要領の通知請求ができるのは、総株主の議決権の1%以上または300個以上を6か月前から(非公開会社では期間の要件なし)持つ株主に限られ、総会の日の8週間前までに請求します。通知を請求できる議案の数は10までです(305条4項)。
株主が、一定の事項を株主総会の議題とするよう求めたり、総会に議案を提出したりする権利。
株主提案権とは、株主が、一定の事項を株主総会の目的(議題)とするよう取締役に請求する権利(会社法303条)、総会の場で議案を提出する権利(304条)、議案の要領を他の株主に通知するよう請求する権利(305条)をまとめた呼び名です。
取締役会設置会社では、議題の請求と議案の要領の通知請求ができるのは、総株主の議決権の1%以上または300個以上を6か月前から(非公開会社では期間の要件なし)持つ株主に限られ、総会の日の8週間前までに請求します。通知を請求できる議案の数は10までです(305条4項)。
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