忠実義務とは、取締役が法令・定款・株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならないという義務です(会社法355条)。一般に、取締役がその地位を利用し、会社の利益を犠牲にして自分や第三者の利益を図ってはならない義務と説明されます。
判例は、この義務は善管注意義務を敷衍し一層明確にしたもので、それとは別個の高度な義務ではないとしています(旧商法の規定についての最高裁昭和45年6月24日大法廷判決)。競業取引・利益相反取引の制限(356条)は、これを具体化した規律です。
取締役が、法令・定款・株主総会の決議を守り、会社のために忠実に職務を行わなければならない義務。
忠実義務とは、取締役が法令・定款・株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならないという義務です(会社法355条)。一般に、取締役がその地位を利用し、会社の利益を犠牲にして自分や第三者の利益を図ってはならない義務と説明されます。
判例は、この義務は善管注意義務を敷衍し一層明確にしたもので、それとは別個の高度な義務ではないとしています(旧商法の規定についての最高裁昭和45年6月24日大法廷判決)。競業取引・利益相反取引の制限(356条)は、これを具体化した規律です。
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