労働条件の不利益変更とは、賃金の引下げや手当の廃止など、労働契約の内容である労働条件を労働者に不利益な方向に変更することです。労働者と使用者の合意があれば変更できます(労働契約法8条)。
合意がないまま就業規則の変更によって不利益に変更することは原則としてできませんが(9条)、変更後の就業規則を周知し、労働者の受ける不利益の程度、変更の必要性、内容の相当性、労働組合等との交渉の状況などに照らして変更が合理的であれば、変更後の就業規則が労働条件となります(10条)。
賃金の引下げなど、労働契約の内容である労働条件を労働者にとって不利益に変更すること。
労働条件の不利益変更とは、賃金の引下げや手当の廃止など、労働契約の内容である労働条件を労働者に不利益な方向に変更することです。労働者と使用者の合意があれば変更できます(労働契約法8条)。
合意がないまま就業規則の変更によって不利益に変更することは原則としてできませんが(9条)、変更後の就業規則を周知し、労働者の受ける不利益の程度、変更の必要性、内容の相当性、労働組合等との交渉の状況などに照らして変更が合理的であれば、変更後の就業規則が労働条件となります(10条)。
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