登録免許税は、不動産や会社の登記、特許などの登録、一定の免許・許可などを受ける者に課される国税です(登録免許税法2条・3条)。課税の対象と税率は、同法の別表第一に定められています(9条)。
会社の登記では、株式会社の設立は資本金の額の1000分の7(最低15万円)、合同会社の設立は同じく1000分の7(最低6万円)、増資による資本金の増加の登記は増加額の1000分の7(最低3万円)などとされています。
登記・登録・特許・免許などを受ける者に対し、登録免許税法に基づいて課される国税のこと。
登録免許税は、不動産や会社の登記、特許などの登録、一定の免許・許可などを受ける者に課される国税です(登録免許税法2条・3条)。課税の対象と税率は、同法の別表第一に定められています(9条)。
会社の登記では、株式会社の設立は資本金の額の1000分の7(最低15万円)、合同会社の設立は同じく1000分の7(最低6万円)、増資による資本金の増加の登記は増加額の1000分の7(最低3万円)などとされています。
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