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はっこうかのうかぶしきそうすう

発行可能株式総数

Total number of authorized shares
ひとことで言うと

株式会社が発行することができる株式の総数として、定款で定める上限の数のこと。

発行可能株式総数は、株式会社が発行できる株式の数の上限で、定款で定めます。会社の成立の時までに定款で定めなければならず(会社法37条1項)、いったん定めた後は廃止できません(113条1項)。授権株式数とも呼ばれます。

公開会社では、設立時に発行する株式の総数は発行可能株式総数の4分の1以上でなければならず(37条3項)、定款変更で増やす場合も発行済株式総数の4倍までに限られます(113条3項)。

別名・略称
授権株式数、授権資本
法令等

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