取得請求権付株式は、株主が会社に対し、その株式を取得するよう請求できる旨の定めがある株式です(会社法2条18号)。発行する全部の株式に付けることも(107条1項2号)、種類株式として一部の株式に付けることもできます(108条1項5号)。
取得と引換えに株主に交付するもの(金銭、社債、新株予約権、他の種類の株式など)やその算定方法、請求できる期間などを定款で定めます。スタートアップの優先株式では、普通株式への転換を求める権利として使われます。
株主が会社に対して、自分の株式を取得するよう請求することができる旨の定めがある株式のこと。
取得請求権付株式は、株主が会社に対し、その株式を取得するよう請求できる旨の定めがある株式です(会社法2条18号)。発行する全部の株式に付けることも(107条1項2号)、種類株式として一部の株式に付けることもできます(108条1項5号)。
取得と引換えに株主に交付するもの(金銭、社債、新株予約権、他の種類の株式など)やその算定方法、請求できる期間などを定款で定めます。スタートアップの優先株式では、普通株式への転換を求める権利として使われます。
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