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さいばーせきゅりてぃきほんほう

サイバーセキュリティ基本法

Basic Act on Cybersecurity
ひとことで言うと

サイバーセキュリティに関する施策の基本理念や、国・地方公共団体などの責務、サイバーセキュリティ戦略の策定などを定めた法律。

サイバーセキュリティ基本法は、情報の漏えい・滅失・毀損の防止や、情報システム・ネットワークの安全性・信頼性の確保のための措置が講じられ、適切に維持管理されている状態を「サイバーセキュリティ」と定義し(2条)、その施策の基本理念と、国・地方公共団体・重要社会基盤事業者などの責務を定める法律です。

政府はサイバーセキュリティ戦略を定め(12条)、内閣にサイバーセキュリティ戦略本部が置かれます(24条)。

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