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かいじをうけるべきせいとうなりゆう

開示を受けるべき正当な理由

ひとことで言うと

発信者情報開示請求の要件の一つで、損害賠償請求のためなど、請求者が投稿者の情報の開示を受けるべき正当な理由があること。

開示を受けるべき正当な理由は、発信者情報の開示請求で、権利侵害の明白性と並んで必要とされる要件です(情報流通プラットフォーム対処法5条1項2号・2項2号)。条文は、発信者情報が請求者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合を典型として挙げています。

総務省の逐条解説は、このほかの具体例として、謝罪広告などの名誉回復の請求、差止請求、発信者への削除要求などを行う場合を挙げています。

別名・略称
正当な理由、正当理由
法令等

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