雑所得は、所得税法が定める10種類の所得区分のうち、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得のいずれにも当たらない所得をいいます(所得税法35条1項)。
公的年金等のほか、事業と呼べる規模に至らない副業の原稿料・配信収入・アフィリエイト収入などが含まれることがあります。公的年金等以外の雑所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します(35条2項2号)。
所得税の10種類の所得区分のうち、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時のいずれにも当たらない所得。
雑所得は、所得税法が定める10種類の所得区分のうち、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得のいずれにも当たらない所得をいいます(所得税法35条1項)。
公的年金等のほか、事業と呼べる規模に至らない副業の原稿料・配信収入・アフィリエイト収入などが含まれることがあります。公的年金等以外の雑所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します(35条2項2号)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。