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ざつしょとく

雑所得

Miscellaneous income
ひとことで言うと

所得税の10種類の所得区分のうち、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時のいずれにも当たらない所得。

雑所得は、所得税法が定める10種類の所得区分のうち、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得のいずれにも当たらない所得をいいます(所得税法35条1項)。

公的年金等のほか、事業と呼べる規模に至らない副業の原稿料・配信収入・アフィリエイト収入などが含まれることがあります。公的年金等以外の雑所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します(35条2項2号)。

法令等

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