替え歌は、既存の楽曲のメロディーを使い、歌詞の全部又は一部を別の内容に替えて歌うこと、またはその歌をいいます。法令上の用語ではありません。
歌詞を改変することは、元の歌詞の著作者が持つ同一性保持権(著作権法20条)や翻案権(27条)に関わります。同一性保持権などの著作者人格権は著作者の一身に専属し譲渡できない(59条)ため、楽曲の利用許諾とは別に、作詞者本人の了解が問題となります。
既存の楽曲のメロディーを使い、歌詞を別の内容に替えて歌うこと、またはその歌。
替え歌は、既存の楽曲のメロディーを使い、歌詞の全部又は一部を別の内容に替えて歌うこと、またはその歌をいいます。法令上の用語ではありません。
歌詞を改変することは、元の歌詞の著作者が持つ同一性保持権(著作権法20条)や翻案権(27条)に関わります。同一性保持権などの著作者人格権は著作者の一身に専属し譲渡できない(59条)ため、楽曲の利用許諾とは別に、作詞者本人の了解が問題となります。
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