ひき逃げとは、車両等の交通による人の死傷事故があったのに、その運転者が直ちに運転を停止して負傷者を救護し、道路における危険を防止するなどの措置を講じないまま現場を去ることをいう通称です。道路交通法72条1項前段の救護義務などに違反する行為を指します。
自転車などの軽車両を除く車両等の運転者の場合、罰則は5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、人の死傷が運転者の運転に起因するときは10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(117条)。
人が死傷する交通事故を起こした車両等の運転者が、負傷者の救護や危険防止の措置をとらずに現場から立ち去ること。
ひき逃げとは、車両等の交通による人の死傷事故があったのに、その運転者が直ちに運転を停止して負傷者を救護し、道路における危険を防止するなどの措置を講じないまま現場を去ることをいう通称です。道路交通法72条1項前段の救護義務などに違反する行為を指します。
自転車などの軽車両を除く車両等の運転者の場合、罰則は5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、人の死傷が運転者の運転に起因するときは10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(117条)。
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