後遺障害の併合とは、事故によって等級表に定める後遺障害が二つ以上残った場合に、それらを総合して一つの等級を定めることをいいます。
自動車損害賠償保障法施行令2条1項3号は、第5級以上が二つ以上あるときは重い方の等級を3級、第8級以上が二つ以上なら2級、第13級以上が二つ以上なら1級繰り上げ(この場合の金額は各等級の金額の合計が上限)、それ以外は重い方の等級によるとしています。たとえば第14級が二つ残っても第14級です。
後遺障害が二つ以上残った場合に、重い方の等級を基準に一定のルールで繰り上げるなどして、全体として一つの等級を定めること。
後遺障害の併合とは、事故によって等級表に定める後遺障害が二つ以上残った場合に、それらを総合して一つの等級を定めることをいいます。
自動車損害賠償保障法施行令2条1項3号は、第5級以上が二つ以上あるときは重い方の等級を3級、第8級以上が二つ以上なら2級、第13級以上が二つ以上なら1級繰り上げ(この場合の金額は各等級の金額の合計が上限)、それ以外は重い方の等級によるとしています。たとえば第14級が二つ残っても第14級です。
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