監督義務者責任とは、自分の行為の責任を理解する能力(責任能力)がないため本人が賠償責任を負わない未成年者(民法712条)や、精神上の障害により責任能力を欠く人(713条)が他人に損害を加えた場合に、その人を監督する法定の義務を負う者が負う損害賠償責任です(714条1項)。
未成年の子の親権者が典型です。監督義務を怠らなかったこと、または怠らなくても損害が生じたことを証明すれば責任を免れます。代わって監督する者も同じ責任を負います(同条2項)。
責任能力のない未成年者や精神上の障害のある人が他人に損害を与えた場合に、その人を監督する法定の義務を負う親権者などが負う損害賠償責任。
監督義務者責任とは、自分の行為の責任を理解する能力(責任能力)がないため本人が賠償責任を負わない未成年者(民法712条)や、精神上の障害により責任能力を欠く人(713条)が他人に損害を加えた場合に、その人を監督する法定の義務を負う者が負う損害賠償責任です(714条1項)。
未成年の子の親権者が典型です。監督義務を怠らなかったこと、または怠らなくても損害が生じたことを証明すれば責任を免れます。代わって監督する者も同じ責任を負います(同条2項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。