会計帳簿閲覧謄写請求権とは、総株主の議決権の3%以上、又は発行済株式(自己株式を除く)の3%以上を持つ株主が、会社の営業時間内に、会計帳簿やこれに関する資料の閲覧・謄写を求めることができる権利です(会社法433条1項)。割合は定款で引き下げられます。
請求の理由を明らかにする必要があります。権利の確保・行使に関する調査以外の目的による請求や、請求者が会社と実質的に競争関係にある事業を営む場合など、法律が定める事由があるときは、会社は拒むことができます(同条2項)。
議決権又は発行済株式の3%以上を持つ株主が、理由を明らかにして、会社の会計帳簿や関係資料の閲覧・謄写を求める権利。
会計帳簿閲覧謄写請求権とは、総株主の議決権の3%以上、又は発行済株式(自己株式を除く)の3%以上を持つ株主が、会社の営業時間内に、会計帳簿やこれに関する資料の閲覧・謄写を求めることができる権利です(会社法433条1項)。割合は定款で引き下げられます。
請求の理由を明らかにする必要があります。権利の確保・行使に関する調査以外の目的による請求や、請求者が会社と実質的に競争関係にある事業を営む場合など、法律が定める事由があるときは、会社は拒むことができます(同条2項)。
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