株式併合とは、例えば10株を1株にするように、数個の株式を合わせてそれより少ない数の株式にすることです(会社法180条1項)。株主総会の特別決議で、併合の割合、効力発生日、効力発生日における発行可能株式総数などを定め、取締役は併合が必要な理由を説明しなければなりません(同条2項・4項、309条2項4号)。
1株に満たない端数は会社がまとめて競売・売却してその代金を株主に交付し(235条)、反対株主には端数となる株式の買取請求が認められます(182条の4)。
数個の株式を合わせて、それより少ない数の株式にする株式会社の行為(例:10株を1株にする)。
株式併合とは、例えば10株を1株にするように、数個の株式を合わせてそれより少ない数の株式にすることです(会社法180条1項)。株主総会の特別決議で、併合の割合、効力発生日、効力発生日における発行可能株式総数などを定め、取締役は併合が必要な理由を説明しなければなりません(同条2項・4項、309条2項4号)。
1株に満たない端数は会社がまとめて競売・売却してその代金を株主に交付し(235条)、反対株主には端数となる株式の買取請求が認められます(182条の4)。
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