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かんぜんごういじょうこう

完全合意条項

Entire Agreement Clause
ひとことで言うと

契約書に書かれた内容が当事者間の合意のすべてであり、締結前の交渉や合意は効力を持たないことを確認する契約条項。

完全合意条項とは、その契約書が契約の対象事項に関する当事者間の合意の全部であり、契約締結前に交わした口頭・書面での合意、交渉の内容、提案などは、契約書に記載されたものを除いて効力を持たないことを定める条項です。英文契約ではEntire Agreement条項と呼ばれます。法令上の用語ではありません。

契約の内容を契約書の記載に限定し、契約の解釈をめぐる紛争の広がりを防ぐことを目的としています。

別名・略称
Entire Agreement条項、完全合意

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