先願主義は、同一の発明について異なる日に二以上の特許出願があったときは、最も先に出願した者だけが特許を受けることができるとする原則です(特許法39条1項)。誰が先に発明したかではなく、出願日の先後で決まります。
同じ日の出願が重なった場合は、出願人の協議で定めた一人だけが特許を受けられ、協議が成立しなければいずれも特許を受けられません(同条2項)。実用新案・意匠・商標にも同様の規定があります。
同じ発明について複数の特許出願があった場合に、最も先に出願した者だけに特許を与えるという原則。
先願主義は、同一の発明について異なる日に二以上の特許出願があったときは、最も先に出願した者だけが特許を受けることができるとする原則です(特許法39条1項)。誰が先に発明したかではなく、出願日の先後で決まります。
同じ日の出願が重なった場合は、出願人の協議で定めた一人だけが特許を受けられ、協議が成立しなければいずれも特許を受けられません(同条2項)。実用新案・意匠・商標にも同様の規定があります。
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