電子計算機損壊等業務妨害罪は、人の業務に使用するコンピュータやそのデータを損壊し、虚偽の情報や不正な指令を与えるなどして、コンピュータに本来の目的に沿った動作をさせず、または目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害する罪です(刑法234条の2第1項)。
法定刑は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、通常の業務妨害罪より重く定められています。未遂も処罰されます(同条2項)。
業務に使うコンピュータやデータを壊したり不正な指令を与えたりして動作を狂わせ、人の業務を妨害する罪。
電子計算機損壊等業務妨害罪は、人の業務に使用するコンピュータやそのデータを損壊し、虚偽の情報や不正な指令を与えるなどして、コンピュータに本来の目的に沿った動作をさせず、または目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害する罪です(刑法234条の2第1項)。
法定刑は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、通常の業務妨害罪より重く定められています。未遂も処罰されます(同条2項)。
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