訂正放送は、放送事業者が真実でない事項を放送した場合に、放送法に基づいて行う訂正または取消しの放送です。その放送で権利の侵害を受けた本人またはその直接関係人から、放送のあった日から3か月以内に請求があったときは、放送事業者は遅滞なく調査し、真実でないと判明した日から2日以内に、同等の放送設備で相当の方法により放送しなければなりません(9条1項)。
放送事業者が自ら真実でない事項を発見したときも同様です(同条2項)。
放送事業者が真実でない事項を放送したときに、その事項を訂正し、または取り消すために行う放送のこと。
訂正放送は、放送事業者が真実でない事項を放送した場合に、放送法に基づいて行う訂正または取消しの放送です。その放送で権利の侵害を受けた本人またはその直接関係人から、放送のあった日から3か月以内に請求があったときは、放送事業者は遅滞なく調査し、真実でないと判明した日から2日以内に、同等の放送設備で相当の方法により放送しなければなりません(9条1項)。
放送事業者が自ら真実でない事項を発見したときも同様です(同条2項)。
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