恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させる犯罪です(刑法249条1項)。恐喝とは、財物の交付に向けて人を怖がらせるに足りる脅迫または暴行で、相手の反抗を抑圧するに至らない程度のものをいいます。同じ方法で財産上不法の利益を得たり、他人に得させたりした場合も同様に処罰されます(同条2項)。
法定刑は10年以下の拘禁刑で、未遂も処罰されます(250条)。財物や利益を得るのではなく、義務のないことを行わせる場合は強要罪(223条)が問題になります。
暴行や脅迫によって人を怖がらせ、財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする犯罪。
恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させる犯罪です(刑法249条1項)。恐喝とは、財物の交付に向けて人を怖がらせるに足りる脅迫または暴行で、相手の反抗を抑圧するに至らない程度のものをいいます。同じ方法で財産上不法の利益を得たり、他人に得させたりした場合も同様に処罰されます(同条2項)。
法定刑は10年以下の拘禁刑で、未遂も処罰されます(250条)。財物や利益を得るのではなく、義務のないことを行わせる場合は強要罪(223条)が問題になります。
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