仮の地位を定める仮処分は、民事保全法上の仮処分の一つで、争いがある権利関係について、債権者に生ずる著しい損害または急迫の危険を避けるために必要があるときに発せられます(23条2項)。物の現状を維持する「係争物に関する仮処分」(同条1項)と区別されます。
原則として、口頭弁論または債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ発することができません(同条4項)。ネット上の投稿の削除を求める仮処分もこの類型に当たります。
争いのある権利関係について、債権者に生じる著しい損害や急迫の危険を避けるため、本案の判決が出るまでの暫定的な状態を定める仮処分。
仮の地位を定める仮処分は、民事保全法上の仮処分の一つで、争いがある権利関係について、債権者に生ずる著しい損害または急迫の危険を避けるために必要があるときに発せられます(23条2項)。物の現状を維持する「係争物に関する仮処分」(同条1項)と区別されます。
原則として、口頭弁論または債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ発することができません(同条4項)。ネット上の投稿の削除を求める仮処分もこの類型に当たります。
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