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じつえんかじんかくけん

実演家人格権

Moral rights of performers
ひとことで言うと

歌手・俳優・演奏家などの実演家が自分の実演について持つ、氏名表示権と同一性保持権からなる人格的な権利。

実演家人格権とは、歌唱、演奏、演技、舞踊などの実演を行った実演家が、その実演について持つ人格的な権利です。実演家名を表示するかどうか・どのように表示するかを決める氏名表示権(著作権法90条の2)と、自己の名誉や声望を害する実演の変更・切除などの改変を受けない同一性保持権(90条の3)からなります。

著作者人格権と異なり、公表権はありません。実演家の一身に専属し、譲渡することはできません(101条の2)。

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