お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ちょさくけんとうかんりじぎょうしゃ

著作権等管理事業者

Copyright management business operator
ひとことで言うと

文化庁長官の登録を受け、権利者から委託された著作権・著作隣接権の管理(利用許諾や使用料の徴収・分配など)を業として行う事業者。

著作権等管理事業者とは、著作権等管理事業法に基づいて文化庁長官の登録を受け(3条)、権利者との信託契約や委任契約に基づいて、著作物などの利用の許諾や使用料の徴収・分配といった著作権・著作隣接権の管理を業として行う者をいいます(2条3項)。音楽分野のJASRACやNexToneなどがこれに当たります。

管理事業者は、使用料規程を定めて、あらかじめ文化庁長官に届け出なければなりません(13条)。

別名・略称
管理事業者、著作権管理団体
法令等

RELATED関連用語

ARTICLESこの用語に関係する記事

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP