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損害賠償請求権の相続

ひとことで言うと

事故などで亡くなった被害者が加害者に対して持っていた損害賠償請求権を、相続人が受け継ぐこと。

損害賠償請求権の相続とは、不法行為により死亡した被害者が取得した損害賠償請求権を、相続人が相続により承継することをいいます。相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。

慰謝料請求権について、最高裁昭和42年11月1日大法廷判決は、被害者が請求の意思を表明していなくても、相続人は当然にこれを相続するとしました。父母・配偶者・子は、相続した請求権とは別に、近親者固有の慰謝料も請求できます(711条)。

別名・略称
慰謝料請求権の相続
法令等

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