委任状勧誘とは、株主総会に向けて、株主に対し、自己又は第三者に議決権の行使を代理させるよう勧誘し、委任状の提出を求めることです。株主は代理人によって議決権を行使でき、代理権の授与は株主総会ごとに行う必要があります(会社法310条1項・2項)。
上場株式について勧誘を行う場合は、金融商品取引法194条と同法施行令36条の2以下の規制を受け、勧誘者は相手方に委任状の用紙と参考書類を交付しなければなりません。会社側が行う場合も、株主側が行う場合も対象です。
株主総会での議決権の行使を自己又は第三者に代理させるよう、株主に勧誘して委任状の提出を求めること。
委任状勧誘とは、株主総会に向けて、株主に対し、自己又は第三者に議決権の行使を代理させるよう勧誘し、委任状の提出を求めることです。株主は代理人によって議決権を行使でき、代理権の授与は株主総会ごとに行う必要があります(会社法310条1項・2項)。
上場株式について勧誘を行う場合は、金融商品取引法194条と同法施行令36条の2以下の規制を受け、勧誘者は相手方に委任状の用紙と参考書類を交付しなければなりません。会社側が行う場合も、株主側が行う場合も対象です。
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