取締役会の実効性評価とは、取締役会が、その役割・責務を実効的に果たしているかどうかについて、取締役会全体の実効性を分析・評価することです。東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コードは、取締役会が毎年この分析・評価を行い、その結果の概要を開示すべきであるとしています(原則4-13(3))。
法令上の義務ではなく、コードの各原則を実施するか、実施しない場合はその理由を説明する(コンプライ・オア・エクスプレイン)という形で上場会社に求められています。
取締役会が、自らの役割・責務を実効的に果たしているかについて、毎年分析・評価を行い、その結果の概要を開示する取組み。
取締役会の実効性評価とは、取締役会が、その役割・責務を実効的に果たしているかどうかについて、取締役会全体の実効性を分析・評価することです。東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コードは、取締役会が毎年この分析・評価を行い、その結果の概要を開示すべきであるとしています(原則4-13(3))。
法令上の義務ではなく、コードの各原則を実施するか、実施しない場合はその理由を説明する(コンプライ・オア・エクスプレイン)という形で上場会社に求められています。
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