株主の権利行使に関する利益供与とは、株式会社が、株主の権利の行使に関し、誰かに財産上の利益を供与することで、会社法120条1項で禁止されています。会社が特定の株主に無償で利益を与えたときは、株主の権利の行使に関する供与と推定されます(同条2項)。
違反して供与された利益は会社等に返還しなければならず(同条3項)、関与した取締役は供与額に相当する額を支払う義務を負います(同条4項)。供与した取締役等や情を知って受けた者は、刑事罰の対象にもなります(970条)。
株式会社が、株主の権利の行使に関して、誰かに財産上の利益を与えることで、会社法で禁止されているもの。
株主の権利行使に関する利益供与とは、株式会社が、株主の権利の行使に関し、誰かに財産上の利益を供与することで、会社法120条1項で禁止されています。会社が特定の株主に無償で利益を与えたときは、株主の権利の行使に関する供与と推定されます(同条2項)。
違反して供与された利益は会社等に返還しなければならず(同条3項)、関与した取締役は供与額に相当する額を支払う義務を負います(同条4項)。供与した取締役等や情を知って受けた者は、刑事罰の対象にもなります(970条)。
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