パートタイム・有期雇用労働法(正式名称「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)は、短時間労働者(パートタイム労働者)と有期雇用労働者について、適正な労働条件の確保や通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保などを図る法律です(1条・2条)。2020年4月1日に旧パートタイム労働法から改称されました。
待遇ごとの不合理な待遇差の禁止(8条)、通常の労働者と同視すべき者への差別的取扱いの禁止(9条)、待遇差の内容・理由の説明義務(14条2項)などを定めています。
短時間労働者と有期雇用労働者について、通常の労働者との不合理な待遇差の禁止や待遇に関する説明義務などを定める法律。
パートタイム・有期雇用労働法(正式名称「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)は、短時間労働者(パートタイム労働者)と有期雇用労働者について、適正な労働条件の確保や通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保などを図る法律です(1条・2条)。2020年4月1日に旧パートタイム労働法から改称されました。
待遇ごとの不合理な待遇差の禁止(8条)、通常の労働者と同視すべき者への差別的取扱いの禁止(9条)、待遇差の内容・理由の説明義務(14条2項)などを定めています。
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