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ぞくじんてきかぶしき

属人的株式

ひとことで言うと

公開会社でない株式会社が、配当・残余財産の分配・議決権について株主ごとに異なる取扱いを定款で定めた場合のその株式。

属人的株式は、公開会社でない株式会社が、剰余金の配当、残余財産の分配、株主総会の議決権について、株主ごとに異なる取扱いをする旨を定款で定めた場合のその株式をいいます(会社法109条2項)。株式の内容ではなく株主個人に着目した定めで、法令上の用語ではありません。

会社法の適用上は、内容の異なる種類の株式とみなされます(同条3項)。この定款の定めを設け、又は変える定款変更(廃止を除く)には、総株主の半数以上で、総株主の議決権の4分の3以上の賛成が必要です(同法309条4項)。

別名・略称
属人的定め、株主ごとの異なる取扱い
法令等

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