見せ金は、会社の資金にする意図がないまま、一時的な借入金で株式の払込みをしたように見せかけ、会社の成立後すぐに払込金を引き出して借入先に返済する行為をいいます。法令上の用語ではありません。
最高裁昭和38年12月6日第二小法廷判決は、このような払込みは有効な株式払込みとはいえないとしました。会社法は、払込みを仮装した発起人や引受人に、仮装した金額の全額を会社に支払う義務を課しています(会社法52条の2、213条の2)。
一時的な借入金で株式の払込みの外形を整え、会社成立後などに直ちに払い戻して借入れを返済する、払込みの仮装の手口。
見せ金は、会社の資金にする意図がないまま、一時的な借入金で株式の払込みをしたように見せかけ、会社の成立後すぐに払込金を引き出して借入先に返済する行為をいいます。法令上の用語ではありません。
最高裁昭和38年12月6日第二小法廷判決は、このような払込みは有効な株式払込みとはいえないとしました。会社法は、払込みを仮装した発起人や引受人に、仮装した金額の全額を会社に支払う義務を課しています(会社法52条の2、213条の2)。
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