建築の著作物とは、建築物のうち、思想又は感情を創作的に表現したものと認められるもので、著作権法10条1項5号に例示されています。建築に関する図面に従って建築物を完成させることも、建築の著作物の「複製」に含まれます(2条1項15号ロ)。
建築の著作物は、建築により複製する場合やその複製物の譲渡により公衆に提供する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず利用できます(46条2号)。また、建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変には、同一性保持権は及びません(20条2項2号)。
建築物のうち、思想又は感情が創作的に表現されたものとして、著作権法で保護される著作物。
建築の著作物とは、建築物のうち、思想又は感情を創作的に表現したものと認められるもので、著作権法10条1項5号に例示されています。建築に関する図面に従って建築物を完成させることも、建築の著作物の「複製」に含まれます(2条1項15号ロ)。
建築の著作物は、建築により複製する場合やその複製物の譲渡により公衆に提供する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず利用できます(46条2号)。また、建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変には、同一性保持権は及びません(20条2項2号)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。