不当な給付内容の変更・やり直しとは、委託側の事業者が、受託側の責めに帰すべき事由がないのに、受託側の給付の内容を変更させ、又は給付を受領した後(役務の提供の委託では役務の提供を受けた後)に給付をやり直させることによって、受託側の利益を不当に害することをいいます。フリーランス法(5条2項2号)と取適法(中小受託取引適正化法。5条2項3号)で禁止されています。
委託側が変更ややり直しの費用を負担するなど、受託側の利益を不当に害しない場合は問題になりません。
受託側に責任がないのに、委託側が成果物などの内容を変更させたり、受け取った後にやり直させたりして、受託側の利益を不当に害する行為。
不当な給付内容の変更・やり直しとは、委託側の事業者が、受託側の責めに帰すべき事由がないのに、受託側の給付の内容を変更させ、又は給付を受領した後(役務の提供の委託では役務の提供を受けた後)に給付をやり直させることによって、受託側の利益を不当に害することをいいます。フリーランス法(5条2項2号)と取適法(中小受託取引適正化法。5条2項3号)で禁止されています。
委託側が変更ややり直しの費用を負担するなど、受託側の利益を不当に害しない場合は問題になりません。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。