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ひほけんりえき

被保険利益

Insurable interest
ひとことで言うと

保険事故が起きると被保険者が不利益を受けるおそれのある経済的な利益で、保険法3条が損害保険契約の目的とする「金銭に見積もることができる利益」のこと。

被保険利益とは、保険事故が発生することにより被保険者が不利益を受けるおそれのある経済的な利益をいいます。保険法3条は、損害保険契約は金銭に見積もることができる利益に限りその目的とすることができると定めており、この「利益」を講学上、被保険利益と呼びます。被保険利益のない損害保険契約は無効と解されています。

同じ建物でも、所有者、賃借人、抵当権者では被保険利益が異なり、所有者としての利益、賠償責任を負うことに関する利益、担保としての利益などに分けて整理されます。

法令等

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