保険契約者保護機構とは、保険会社が経営破綻した場合に、救済保険会社への資金援助、破綻した保険会社の保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助などを行い、保険契約者等を保護する、保険業法に基づく法人です(保険業法259条)。
生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構があり、国内で営業する保険会社は、免許の種類に応じていずれかへの加入が義務付けられています(265条の3)。少額短期保険業者や共済は対象外です。
保険会社が経営破綻した場合に、資金援助や保険契約の引受けなどを行って保険契約者を保護する、保険業法に基づく法人。
保険契約者保護機構とは、保険会社が経営破綻した場合に、救済保険会社への資金援助、破綻した保険会社の保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助などを行い、保険契約者等を保護する、保険業法に基づく法人です(保険業法259条)。
生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構があり、国内で営業する保険会社は、免許の種類に応じていずれかへの加入が義務付けられています(265条の3)。少額短期保険業者や共済は対象外です。
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